代表的な遺言の3つの方法
遺言には主に3つの方法があります。
手書きで作成する最も身近な遺言書
01
自筆証書遺言
作成時のポイント
- ・全文を自筆で記載(財産目録除く)
- ・作成日付を正確に記載
- ・氏名を自筆で記載
- ・押印(認印でも有効)
- ・訂正時は法定の方式を守る
メリット
- • 費用がかからない
- • 手軽に作成可能
- • 秘密保持可能
デメリット
- • 無効リスク
- • 紛失・偽造危険
- • 検認手続き必要
公証人が作成する
最も確実で安全な遺言書
02
公正証書遺言
作成時のポイント
- ・遺言内容のメモ、必要書類の準備
(印鑑証明書、戸籍謄本、不動産登記
簿謄本、財産資料等) - ・証人2名の 立ち合いが必要
- ・公証役場にいる公証人が内容を確認
する - ・厳格な本人確認・意思能力確認必要
メリット
- • 無効になるリスクが低い
- • 偽造の心配がない
デメリット
- • 証人が2人必要
- • 内容が知られてしまう
存在は公証、
内容は秘密にできる遺言書
03
秘密証書遺言
作成時のポイント
- ・PC・代筆作成可(署名は自筆)
- ・遺言内容を秘密にできる
- ・公証人+証人2名立会い
- ・ 費用:11,000円
メリット
- • 遺言内容を誰にも知られない
- • 手軽に作成可能
デメリット
- • 無効リスクが高い
- • 確実性にかける
- • 手続きが複雑
自筆証書遺言書保管制度について
自筆証書遺言書保管制度とは
2020年7月10日から開始。作成した自筆証書遺言を法務局に保管してもらえる制度で、
これまで自筆証書遺言のデメリットであった紛失や偽造、検認手続きを補い利用しやすくなりました!
自筆証書遺言書の申請・保管・閲覧について
自筆証書遺言書保管制度のメリット
紛失・偽造・
隠匿の防止
相続手続きの
迅速化
全国どこからでも
証明書取得可能
検認手続きが
不要
相続人への
通知サービス
「おふたりさま」夫婦こそ遺言が必要!
今から遺言書を作成するメリット
子どもがいないご夫婦でも、
残された配偶者が必ずしもすべての財産を相続できるとは限りません。
遺言書がある場合とない場合の「おふたりさま」相続について
例)亡き夫の両親はすでに他界し、夫の兄が1人いる。 現預金 が1,000万円、妻が居住する戸建て住宅 (3,000万円相当)は夫名義。
夫が遺言書を残していなかった場合
法定相続分に従い、妻に遺産の4分の3にあたる3,000万円、 夫の兄に4分の1の 1,000万円が相続されます。夫名義の不
動産も相続対象です。 金銭を渡すか、場合によっては不動産を処分して現金化する必要があります。
夫が「全財産を妻に譲ります」と 遺言書を残した場合
遺言書の内容が尊重されます。 夫婦が暮らしてきた住宅を含めて、すべての遺産は妻に相続されます。 夫の兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺言書は配偶者の生活を守るために重要です。
法定相続分の順位と遺留分
法定相続人の順位
- 配偶者:必ず相続人
- 第1順位:直系卑属(子・孫)
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹・甥姪(代襲相続)
配偶者+親の場合
- 配偶者:2/3(約67%)
- 親:1/3(約33%)
- ※親には遺留分1/6あり
(遺言でも完全に排除不可)
配偶者+兄弟姉妹
- 配偶者:3/4(75%)
- 兄弟姉妹:1/4(25%)
- ※兄弟姉妹に遺留分なし
(遺言で完全に排除可能)
実際のトラブル例
• 夫婦で築いた財産の1/4を義理の兄弟姉妹と分割が必要
• 疎遠・連絡が取れない義理の兄弟姉妹との協議が必要
• 自宅の名義変更ができず、配偶者が住み続けられない
• 預貯金の解約・引き出しが困難になる場合も
よくある質問
作成方法について
Q1
WordなどのPCツールで作成しても大丈夫?
A1
✕不可です。
財産目録を除き全文を手書きする必要があります。
財産目録を除き全文を手書きする必要があります。
Q2
鉛筆やシャープペンシルで書いても良い?
A2
✕不可です。
消すことができる筆記具は認められません。必ずボールペンなど、消せない筆記具で作成する必要があります。
消すことができる筆記具は認められません。必ずボールペンなど、消せない筆記具で作成する必要があります。
Q3
修正液や修正テープで訂正しても大丈夫?
A3
✕不可です。
修正液や修正テープを使用すると無効になる可能性があります。訂正する場合は、二重線を引いて訂正印を押し、正しい内容を記載してください。
修正液や修正テープを使用すると無効になる可能性があります。訂正する場合は、二重線を引いて訂正印を押し、正しい内容を記載してください。
Q4
自筆証書遺言は検認が必要?
A4
◯ 必要です。
家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければ効力を発揮できません。ただし、法務局の保管制度を利用した場合は検認が不要になります。
家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければ効力を発揮できません。ただし、法務局の保管制度を利用した場合は検認が不要になります。
相続人について
Q1
2人夫婦の場合、相続人は配偶者だけ?
A1
×違います。
親・兄弟姉妹も相続人になります。
親・兄弟姉妹も相続人になります。
Q2
義理の兄弟姉妹とは疎遠ですが、相続権は?
A2
✕ ありません。
相続人になるのは血族(実の兄弟姉妹など)であり、義理の兄弟姉妹には相続権はありません。
相続人になるのは血族(実の兄弟姉妹など)であり、義理の兄弟姉妹には相続権はありません。
Q3
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は?
A3
代襲相続が発生します。
亡くなった兄弟姉妹に子ども(甥・姪)がいる場合、その子どもが相続人となります。
亡くなった兄弟姉妹に子ども(甥・姪)がいる場合、その子どもが相続人となります。
Q4
「全財産を配偶者に相続」と書けば確実?
A4
✕ 必ずしも確実ではありません。
相続には遺留分(一定の法定相続人が必ず受け取れる最低限の取り分)があり、全財産を特定の人に相続させる旨を書いても、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
相続には遺留分(一定の法定相続人が必ず受け取れる最低限の取り分)があり、全財産を特定の人に相続させる旨を書いても、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
財産と遺留分について
Q1
遺留分を請求されたらどうなる?
A1
支払い義務が発生する場合があります。
相続開始を知ってから1年以内に請求可能。
相続開始を知ってから1年以内に請求可能。
Q2
遺留分がない相続人は?
A2
兄弟姉妹には遺留分がありません。
配偶者・子ども・直系尊属(父母など)には遺留分がありますが、兄弟姉妹は遺留分を主張できません。
配偶者・子ども・直系尊属(父母など)には遺留分がありますが、兄弟姉妹は遺留分を主張できません。
Q3
遺言書はいつ作成するのがベスト?
A3
できるだけ早めの作成が望ましいです。
健康状態や判断能力に問題がないうちに作成しておくことで、万が一の際も意思を確実に反映できます。
健康状態や判断能力に問題がないうちに作成しておくことで、万が一の際も意思を確実に反映できます。
Q4
夫婦で同じ遺言書を作成しても良い?
A4
✕ 不可です。
日本の法律では共同遺言は禁止されています。夫婦それぞれが別々に遺言書を作成する必要があります。
日本の法律では共同遺言は禁止されています。夫婦それぞれが別々に遺言書を作成する必要があります。
保管制度・その他
Q1
法務局の保管制度を利用すれば検認不要?
A1
はい、不要です。
迅速な相続手続きが可能になります。
迅速な相続手続きが可能になります。
Q2
保管制度の手数料はいくら?
A2
1通につき3,900円です。
法務局での自筆証書遺言の保管には、1通あたり3,900円の収入印紙を納める必要があります。
法務局での自筆証書遺言の保管には、1通あたり3,900円の収入印紙を納める必要があります。
Q3
保管後に遺言書を変更したい場合は?
A3
新しい遺言書を作成・保管する必要があります。
すでに保管している遺言書は撤回され、新しい遺言書が有効となります。
すでに保管している遺言書は撤回され、新しい遺言書が有効となります。
Q4
遺言執行者は必ず指定すべき?
A4
◯ 指定しておくのが望ましいです。
遺言執行者を指定していない場合、相続人全員の協力が必要になり、手続きが複雑化する可能性があります。信頼できる人を遺言執行者に指定しておくと安心です。
遺言執行者を指定していない場合、相続人全員の協力が必要になり、手続きが複雑化する可能性があります。信頼できる人を遺言執行者に指定しておくと安心です。
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